お詫びとお知らせ

 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 この度、セブンエー美容株式会社、株式会社ダイシン及び株式会社エイチフォー(以下これらを併せて「弊社グループ」)は、景品表示法第7条第1項の規定に基づく消費者庁の措置命令(令和4年3月3日付)に従い、一般消費者の皆様の誤認を排除するため、次のとおり、周知いたします。
 弊社グループは、直営店舗又はフランチャイズ契約を締結する事業者が経営する店舗で提供する全身のうち62部位を対象とする脱毛施術(本件サービス)のウェブ広告において、例えば、令和2年3月26日に、「顔・VIO含む全身脱毛62部位が月額1,409円」、「最短3カ月で脱毛完了」等と表示することにより、あたかも、本件サービスは最短3か月で62部位の脱毛が完了するものであって、3か月で62部位の脱毛が完了した場合の本件サービスの対価の総額は4,227円であるかのように表示しておりました。
 しかし、実際には、3か月で62部位の脱毛が完了した場合であっても、本件サービスの対価の総額は64,790円以上でした。
 これらの表示は、本件サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものでした。
 弊社グループは、今回の消費者庁の措置命令を真摯に受け止め、十分な再発防止措置を講じ、管理体制の一層の強化に努めてまいります。
 皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

令和5年3月9日

セブンエー美容株式会社 代表取締役 久田拓儀
株式会社ダイシン 代表取締役 久田拓儀
株式会社エイチフォー 代表取締役 久田章恵